競馬や競輪は年間50万円を超える高額払い戻し(純粋な利益)を得た場合、一時所得となり自己申告で税金を納める必要があります。これが、投資ではどのような扱いになるのかというと、株、FXともに利益を得た場合に基本的には税金を納めることになっています。
※過去に競馬収益が雑所得と判断されたケースがあります
競馬で稼いだ所得をいっさい申告せず、平成21年までの3年間で所得税計約5億7千万円の支払いを免れたとして、所得税法違反罪に問われた元会社員の男性被告(39)の判決公判が23日、大阪地裁で開かれ、西田真基裁判長は懲役2カ月、執行猶予2年(求刑懲役1年)を言い渡した。
引用元:http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/130523/waf13052311100011-n1.htm
しかし、納めなくていいケースもあります。
※免除ということではありません
このページでは、雑所得、譲渡所得と投資商品でも分かれる税金に関する役立つ情報と、バイナリーオプションが税金の対象になるのかという点について分かりやすく説明します。
バイナイリーオプションに税金はかかる?分類は?
先物取引となるバイナリーオプションは雑所得となり税金の適用対象です。
税率は、株(譲渡所得)が10%、FX(雑所得)20%、バイナリーオプション(雑所得)は15%です。
※株に関しては平成23年度税制改正後2年間10%で26年からは20%が適用されることになっています。
いつ税金が発生するのかというと厳密には、取引で利益が発生した時点で対象となります。ただし株、FXと同じくバイナリーオプションも損失が出た場合、損失額の3年間の繰越控除が可能です。
損失が繰越控除になるかどうかは、年間通して行った取引で利益よりも損失が多かったかどうかによります。
これが株、FXの場合は口座開設時に特定口座を選択することによって証券会社が自動的に計算してくれるシステムですが、バイナリーオプションの場合は残念ながら特定口座の申し込みは現状どこも行っていないため20万円以上の利益を得た場合は自分で確定申告を行わなければなりません。
雑所得のお話し
雑所得は、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得といずれも該当しない所得のことで、基本的に他の確定申告(医療費申請、住宅ローン控除の申請など)を行う必要がない場合は、雑所得が20万円以下であれば申告しなくてもいいことになっています。
※巷で20万以下の場合は申告する必要がないという内容をよく目にしますが間違いです。何か別の件で申告する場合は20万以下でも申告が必要です。
確定申告が必要になる人
- 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
- 給与所得及び退職所得以外の所得が20万円以上ある人
- 給与所得が2つ以上の会社からあり年末調整が行われていない所得が20万円以上の人
- 同族会社の役員などで同族会社から貸付金の利子や資産賃貸料などを受け取っている人
- 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
- 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人
- 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人
以上の項目にあてはまる方は、20万円以下の利益であっても確定申告が必要になります。
バイナリーオプションには特定口座開設がない
先ほども説明したように、バイナリーオプションで口座開設を行う場合、特定口座が用意されていません。
20万円以上の利益があった場合は、必ず確定申告を行うようにしてください。
バイナリーオプションだけに限らず株にしてもFXにしても、所得隠しは犯罪で罰せられます。悪質な場合は懲役が科せられる可能性もあるのでしっかり頭に入れておきましょう。